令和6年11月1日より道路交通法の改正にて、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。詳しくはこちらから
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する交通ルールについて
タンデム自転車公道走行解禁に
令和2年10月6日より
幼児乗せ自転車の年齢制限の改正
2024年10月1日〜
2023年8月4日〜
2020年10月6日より
🔸 自転車防犯登録代金が630円(非課税)→750円(非課税)に変更になりました。
🔸 自転車の幼児用座席への年齢制限を「6歳未満」から「小学就学まで」に改正されました
🔸 タンデム自転車の公道走行が解禁になります。
平成28年 徳島県では、安全利用に対する条例が定められました。
県民の皆様でまだ条例の事をあまりご存知ない方々の為に、当組合でも告知させて頂いています。
自転車事故が増加する現況を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、
平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用しているものです。
「自転車安全利用五則」は、次のとおりです。
自転車安全利用五則
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子どもはヘルメットを着用
※注1
自転車安全利用五則の1の「歩道は例外」の例外とは、
1. 道路標識等により、自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合
2. 自転車利用者が13歳未満又は70歳以上、その他車道通行に支障がある身体障がい者である場合
3. 車道又は交通の状況に照らして通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない
と認められる場合となっております。
※注2.
自転車安全利用五則の5の「子どもはヘルメットを着用」は法令で定められておりますが、
本県は条例で全ての自転車利用者はヘルメットを着用するよう努めることとされております。
防犯登録カードの保管について
自転車購入時、携帯電話などへの
画像での保管をオススメします
徳島県内で自転車をご購入された場合、左画像の防犯登録カードの第2票 お客様控えをお渡ししています。盗難に遭われた際の盗難届、又は譲渡、名義変更、転居の際の抹消届けが非常にスムーズとなりますので、ご自身で大事に保管頂くことをお勧めいたします。紛失されても抹消は可能ですが、場合によっては確認に時間を要することもございます。