組合概要 (当組合について)

1.名  称

 

2.所 在 地

 

3.連 絡 先

 

4.設  立

 

5.代表理事

 





6.役 員 数

 

7.会 員 数

 

8.目  的

 

9.事  業

徳島県自転車軽自動車商協同組合

 

770-0866  徳島県徳島市末広二丁目1-17 西山第二ビル 201

 

TEL : 088-657-7450  /   FAX : 088-657-7451

 

昭和 33年 9月 22日

 

理事長      佐光 寿吉

副理事長   土橋 康博、永井 孝司

 

監事   武市 隆司、上野 泰 

 

他 理事        7 名

加盟店         4 4 店

 

下記の通り

 

下記の通り



        徳島県自転車軽自動車商協同組合定款

         第 1 章   総    則

(目的)

第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を

 行い、持って組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図る
 とともに消費者の安全安心に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本組合は、徳島県自転車軽自動車商協同組合と称する。

(地区)
第3条 本組合の地区は、徳島県の区域とする。

(事務所の所在地)

第4条 本組合は、事務所を徳島市に置き、必要あるときは支部を置くことができる。

(公告方法)

第5条 本組合の公告は、本組合の掲示板に掲示してする。

(規約)

第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

2  規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。

3  前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項

 の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定
 の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しな

 い事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第

 5条の規定に基づき公告するものとする。

         第 2 章  事   業

(事業)

第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自転車基本法に基づく防犯登録事業及びTSマーク付帯保険事業

(2)組合員の事業に関する協定

(3)組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結

(4)組合員のためにする損害保険の代理業務

(5)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上並びに税務及び金融の指導又は組

  合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

(6)組合員の福利厚生に関する事業

(7)組合員の取扱品の共同購入

(8)ユーザーの為にする技術指導と安全及び福利厚生に関する業務と事業

(9)自転車安全利用並びに健康的利用の推進及び指導

(10)前各号の事業に附帯する事業及び業務


末広大橋北詰 交差点角
AEON 徳島 から徒歩8分

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